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商工会とは |
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- 商工会は「商工会の組織等に関する法律」(商工会法)にもとづき、国の許可を受けて各地に設立されています。
- 商工会は、会員の総意によって運営される自主的組織です。
- 商工会は、地域振興を図るとともに、行政へ商工業者の声を反映させる窓口としての役割を担う、地域総合経済団体です。
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商工会の目的 |
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- 地域内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般
の福祉の増進に資し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。
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商工会の事業 |
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- 商工業に関し、相談に応じ、または指導を行うこと。
- 商工業に関する情報または資料を収集し、および提供すること。
- 商工業に関する調査研究を行うこと。
- 商工業に関する講習会または講演会を開催すること。
- 展示会、共進会等を開催し、またはこれらの開催のあっせんを行うこと。
- 商工業に関する施設を設置し、維持し、または運用すること。
- 静岡県商工会連合会の委託を受けて商工貯蓄共済事業の業務を行うこと。
- 輸出品の原産地証明を行うこと。
- 商工会としての意見を公表し、これを国会・行政庁等に具申し、または建議すること。
- 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
- 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
- 商工業者の委託を受けて、当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む)を処理すること。
- 行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、本商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
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経営指導員と経営改善普及事業 |
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- 経営指導員は県(静岡県経営指導員等人事管理委員会)が実施する資格を受けた商工会職員で県下に約145人が設置されています。経営指導員は主として地区内の小規模事業者を対象にその経営および技術の改善発達のために金融・税務・取引等の相談指導業務(経営改善普及事業)を行っています。
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加入 |
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加入資格 |
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(会員の資格)
第9条 本商工会の会員たる資格を有する者は、本商工会の地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)を有する商工業者、第44条に定める青年部の部長若しくは副部長並びに第49条に定める女性部の部長若しくは副部長とする。
ただし、次に掲げる者は、本商工会の事業の円滑な推進のために必要であるとして、理事会が特に承認した場合は、会員となることができる。
(1)本商工会の地区内に引き続き6月に満たない期間営業所等を有する商工業者
(2)本商工会の地区内で事業活動を行う次に掲げる団体
1.相互会社
2.中小企業等協同組合
3.信用金庫
4.労働金庫
5.公社
6.青色申告会
7. 法人会
8.スタンプ会
9.商店会
10.特定非営利活動法に基づく特定非営利活動法人
11.医療法人
12.社会福祉法人
13.産学連携・商工会事業等に関わる学校法人
14.地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進に資する社団法人
15.地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進に資する財団法人
16.地域経済の振興等に資する中間法人
17.まちづくり、教育・文化、観光資源等として地域経済の発展に貢献する宗教法人
(3)本商工会の地区内で自己の名をもって事業活動を行う次に掲げる個人
1.医師
2.歯科医師
3.助産師
(特別会員)
第18条 会員たる資格を有しない者であっても、本商工会の趣旨に賛同する者は、本商工会の特別
会員になることができる。
2 第10条(加入)及び第12条から第17条まで(会費、過怠金、会員権の停止、脱退、除名、届出)の規定は、特別
会員について準用する。
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会費賦課基準表 |
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等級
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従業員数
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会費額
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個人
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1
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0以上
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5,000円
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2
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1以上
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2以下
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6.000円
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3
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3以上
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4以下
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9.000円
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4
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5以上
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6以下
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12.000円
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5
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7以上
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17.000円
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法人
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6
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0以上
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2以下
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15.000円
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7
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3以上
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5以下
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20.000円
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8
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6以上
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20以下
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25.000円
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9
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21以上
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30以下
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30.000円
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10
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31以上
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40以下
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35.000円
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11
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41以上
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50以下
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40.000円
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12
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51以上
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60以下
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45.000円
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13
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61以上
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100以下
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50.000円
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14
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101以上
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200以下
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70.000円
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15
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201以上
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300以下
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90.000円
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16
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301以上
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400以下
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110.000円
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17
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401以上
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500以下
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130.000円
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18
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501以上
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600以下
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160.000円
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19
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601以上
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700以下
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190.000円
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20
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701以上
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800以下
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220.000円
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21
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801以上
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250.000円
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※金融機関、非営利団体など会費賦課基準を適用することが適切でない会員については理事会にて等級・金額を決定する。
※特別会員については個人法人別に最低級を適用する。
※組合については原則「法人扱い」とする。
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