メールでの法律相談について

 1、メールによる法律相談は、受けておりません。

 2、しかし、次の紹介とHPを参照下さい。

  静岡県弁護士会の当番弁護士制度や法律扶助の制度

 3、メールによる法律相談を受けていない理由は、以下のとおりです。

 01. メールのみならず、事務所に電話で、相談をかけてくる人もいらっしゃいます。法律相談は、本来、その人の人生において重大なことですから、弁護士に直接、面接し、相談するというのが、基本だと思います。相談者が相談に必要な全部の事情をメールで書いてくることはありません。更に、聞きたい事実が多いものです。登記簿や戸籍など書面が見ながら検討する場合もあります。メールや電話では不可能となるからです。

 02. 相談を受ける側にしても、メールを読み、法的観点を考え、そして、一定の結論を導き出すことになり、そのうえでタイプすることになると、相当な時間を必要とします。このような時間を消費することは、忙しい弁護士としては、無理なことです。紛争を考えるということは、結構、頭を疲れさせ、時間を消費させます。相談者は、自分一人と考えられていらっしゃるかも知れません。しかし、相談を受ける弁護士に1日に5人も10人もメールや電話での相談があったら、どういうことになるでしょうか。事務所は、パンクしてしまいます。

 03. メールでの相談は、便利かもしれません。しかし、人の頭脳を使うというのは、本来、費用を要するものです。農作業をする、土木作業をするのと同様に、頭脳も肉体の一部です。医者は、病人の診察をメールでやれるのでしょうか。やるべきなのでしょうか。弁護士も同様であると思います。

 4、メールでの相談内容を読むと、いろいろあります。

 01. まず、形式について興味深い。

 丁寧な自己紹介から初まり、メールでの非礼を詫びてから相談する人やいきなり相談だけをしてくる人。内容からすると、成人からの相談であるにもかかわらず未成年者を装って相談してくる人、女性の名前での相談ではあるが、男性ではないか、と、思われる相談。つまり形式において問題があるものとそうでないものとがあります。

 02. 内容についてもいろいろです。丁寧な相談内容の人、簡単な文で相談をかけてくる人、たくさん書いてありますが、文章が相談の形式になっていない人、いろいろです。

 メールでの喧嘩の激しさは、つとに知られているところですが、このメールの喧嘩に男女問題が加わり、これの相談を受けたときには、びっくりしました。メールでの喧嘩そのものがいきなり書かれており、何が書いてあるのか、良く理解できなかったからです。私は、相談者の非礼を感じても相談を非難するメールを送りません。「最寄りの相談場所にいって欲しい」だけを伝えてきました。

 03. このように形式と内容は、いろいろです。形式と内容を組み合わせると、基本型としては、A 形式と内容双方に問題があるもの、B 形式に問題があるもの、C 内容に問題があるもの、D 双方に問題がないものの4つに分かれます。A、B、Cのメールは、4、で書いたメールでの相談の是非の以前に、メールでの相談形式と内容に大きく失望するものです。3、で書いた内容は、Dのメールに対する回答です。

 5、いずれにしても、法律相談は、大切です。直に弁護士に会って相談して下さい。各所に有料・無料法律相談の場所がありますから、大いに活用していただきたい、と思います。

1998.6.20(土) 記  

2004.4.22(木) 加筆  



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